べっく日記

偏微分方程式を研究してるセミプロ研究者の日常

確定申告を頑張ろうと思った。

いつかやろう、いつかやろうと思っていたら、確定申告の期限まで2日となってしまった。今日はホワイトデーだけど、気分は全然ホワイトじゃないな。

学生だし、アルバイトをぼちぼちしかしてないけれども、2ヶ所以上でやっている場合は確定申告する必要があるらしい。私だ。また、確定申告をすることで給料から天引きされていた源泉徴収税が還付されるらしい。これはやるしかない。

とりあえず税務署行けば教えてくれるっしょ、と安易に考えた私はまず税務署へ向かったけど、長蛇の列。あんなに混んでいると思わなかった。ディズニーくらい並んでいた。

ただ、書類はすぐもらえたから、ご飯食べながら書類記入するかなと考え、サイゼリヤへ向かった。ミラノ風ドリアを頬張りながら、記入の案内を読んでいたけど、まあ〜わかりにくい。そりゃ本屋で確定申告の本が積まれるのも納得だわ。

ただ、普段から数学の専門書等を通じてこのようなわかりにくい文章に慣れている私は、この困難を解決することができた。以下、今後、すなわち来年度以降における確定申告のためにメモを残しておこう。メモをなくさないためにね。



《1.確定申告の目的》

確定申告とは合計収入がいくらあったのかを明らかにして、その所得に対していくら税金を収めなきゃいけないのかをはっきりさせる作業のことである。たったこれだけ。何が面倒なのかというと、いくら税金を払わなきゃいけないのか計算することが面倒くさい。

まずは給与から、「本来は」いくら払わなきゃいけないのかを計算する。その金額は給与がいくらかによって様々だけれども、一般に、稼げば稼ぐほど、よりたくさんの税金を払わなきゃいけない。稼げば稼ぐほど、給与に対する税金の割合が大きくなっていく。

この「本来払わなきゃいけない税金」に様々なオプションをつけることによって、この税額を減らすことができる。つければつけるほど払う税金は安く済む。例えば、子育てがしやすいように、子どもがいる場合は68万円まけるよとか、もし学校とかに寄付していたら、その金額に応じてさらに◯◯万円まけるよ…といった具合である。いろいろなオプションがあるから、わかりにくいけれども、賢い人はこの仕組みを使って、払わなきゃいけない税金をなるべく減らしてるんだね。いわゆる「節税対策」だね。

《2.大学生の私の場合》

まず、確定申告しなければいけない人は次の人たちである。

・年収が2000万円を超える
・働いている場所が1か所かつ給料、退職金以外の収入が20万円を超える
・働いている場所が2か所以上かつ年末調整されなかった収入と、給料、退職金以外の収入との合計が20万円を超える
(以下該当する場合は少ないので省略)

働いている場所が2か所以上の場合、年末調整されているかどうかが一番大切である。年末調整されているかどうかは源泉徴収票を見ればすぐわかる。されていない場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、「所得控除後の合計額」の欄が空欄である。

私の場合、2か所以上(4か所)で働いていた。これには短期(1日)で働いてお金をもらった場合を含むので注意が必要だ。さらに、4か所、全てにおいて年末調整されておらず、また給料の合計が約88万円だったので、確定申告が必要みたいだ。以下、計算しやすいように収入が88万円と仮定して話を進める。

まず「本来払わなきゃいけない税金」を計算する。年収が161万円以下の場合、まず65万円を引く。マイナスになる場合は0と考える。この65万円は給与所得控除と言われるものである。ここからさらに基礎控除38万円を引く。この基礎控除はどんな人に対しても一律である。つまり、年収が161万円以下の場合は年収から103万円を引いた額が「本来払わなきゃいけない税金」になる。私の場合、この時点ですでに0円である。

《3.学生が稼いでもいい金額の上限》

さて、バイトを始める際、「1年で103万円超えないようにしてね」とか「130万円超えないようにしてね」とかいろいろ言われたような気がする。そんなにバイトしねーよとか思っていたが、結局どちらが正しいのだろうか。

実は学校に在籍しているだけで「勤労学生控除」を受けることができる。学校とは、大学に限らず、専門学校、職業訓練校でも大丈夫らしい。大学に在籍してるだけで27万円の控除を受けることができる。

要は大学生は、給与所得控除 65万円 + 基礎控除 38万円 + 勤労学生控除 27万円 = 130万円 の控除を受けることができる。すなわち、年収が130万円までの場合、税金は払わなくて済むということになる。それを超える場合は、自分が税金を払わなきゃいけないだけでなく、(父)親の扶養から外れてしまうので、親は扶養控除を受けられない分、余計に税金払うことになってしまうので、あらかじめ親と相談しておかないとまずいことになる。

大学生であっても、この扶養控除が適用されるのは子どもが22歳までなので、親のことを考えると、大学は現役で合格して4年で卒業して、就職するのが、親にとって、教育費がかかるということはもちろん、払わなきゃいけない税金を考えるとかなり親孝行していると言えそうだ。私は大学院に進学するから、申し訳ないな。

《4.税金の還付》

さて、税金は払わなくても良いことは理解できた。しかし、源泉徴収票をよく見ると、源泉徴収税が給料から勝手に天引きされている。

これは会社の嫌がらせではなくて、どんな人でも、とりあえずは源泉徴収税を払わなきゃいけないことになっている。年収に年末調整をする会社の場合は天引きされていない場合が多いが、そうではない会社の方が圧倒的に多いので注意が必要みたい。

では、払ってしまった税金を取り返すにはどうすれば良いかというと、税務署に申告すれば大丈夫。私はこれを試みようと思ったわけ。その場でもらえるのではなく、申請から2ヶ月後くらいに口座に振り込まれるみたいね。私の場合、27000円くらい源泉徴収税として天引きされていたので、これが返ってくることになる。1日申請頑張るだけで、27000円手に入ると思うと、頑張ろうという気にもなるな。

《5.還付申請の期間》

確定申告は期間が決まっているけれども、この還付申請はいつでも大丈夫で、しかも、過去5年までさかのぼって申請してもいいとのこと。

私の場合は、還付申請したいけれども、確定申告はしなければいけないので、「本来なら」3月15日までに確定申告をしなければならない。でも、私の場合は必ずしもその必要がない。

確定申告は期間が決まっているけれども、やっぱり期限後に提出する人もいるわけ。そういう人に対しては「延滞税」が発生する。延滞税が発生する場合、払わなきゃいけない税金に上乗せしてさらに税金を払う必要がある。計算式があったけれども、忘れた。足し算ではなく、掛け算で延滞税額を計算していたことは確かだ。

ゆえに私の場合、3月16日以降に確定申告すると、延滞税が発生するものの、もともと払わなきゃいけない税金が0円なので、延滞税も0円となる。



せっかくだし、今日提出しようと思ったけれども、印鑑を忘れたので断念。日本はつくづく印鑑社会だな、って痛感させられる1日であった。と思いながらコーヒー飲んでる。やっぱりスタバよりタリーズだよな。